イラストレーターになるには
こんにちは。
イラストレーター育成・営業アドバイザー八木葵です。
こちらのページでは、イラストレーターになるために必要なことや、営業法などのノウハウをご紹介してまいります。
2010年からブログにて公開していた内容を加筆修正しつつ記載しております。
1.副業でもフリーランスでも発生する税金のこと
2.白色申告と青色申告について
3.確定申告を見越しての価格設定
4.確定申告は所在地によりけり
5.収入印紙について
6.フリーランスで使う勘定科目をピックアップ
2.白色申告と青色申告について
3.確定申告を見越しての価格設定
4.確定申告は所在地によりけり
5.収入印紙について
6.フリーランスで使う勘定科目をピックアップ
【1.副業でもフリーランスでも発生する税金のこと】
副業・副収入でも何でも、一定以上の所得があれば確定申告をしなければなりません。
<会社員(アルバイト含む)の場合>
会社から受け取る給与所得以外の所得が、年間20万円を超える場合確定申告が必要になります。
20万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。
所得とは、稼いだお金(収入)から必要経費を差し引いた金額になります。
しかし当然イラストレーターとして働くためには画材やインターネットなどの費用も掛かっています。
これを経費として、売り上げた所得から差し引くことが出来ます。
(経費とは収入を得るために必要となった出費のこと)
その為、掛かった費用はレシートや領収書と一緒に必ず保管しておきましょう。
副業で稼いだ収入が年間25万円だった場合でも、経費を差し引いたものが
20万を超えていなければ、確定申告の必要はないということになります。
経費になるものは下記になります。
・切手はがき大、電話などの通信回線料など⇒通信費
・事務所が自宅兼用の場合は家賃の一部⇒地代家賃
・事務所が自宅兼用の場合は水道光熱費⇒水道光熱費
・事務用品やコピー代など⇒消耗品
・書籍や雑誌、新聞代など⇒新聞図書費
・電車代、ガソリン代、高速代など⇒旅費交通費
・打ち合わせ代や取引先への接待、お歳暮など⇒交際費
・印紙代や公租公課⇒租税公課
また、専業主婦など、本業による所得がない場合は、 所得が年間38万円を超える場合、確定申告が必要になります。・事務所が自宅兼用の場合は家賃の一部⇒地代家賃
・事務所が自宅兼用の場合は水道光熱費⇒水道光熱費
・事務用品やコピー代など⇒消耗品
・書籍や雑誌、新聞代など⇒新聞図書費
・電車代、ガソリン代、高速代など⇒旅費交通費
・打ち合わせ代や取引先への接待、お歳暮など⇒交際費
・印紙代や公租公課⇒租税公課
38万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。
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【2.白色申告と青色申告について 】
税金関連として頭の片隅においておきたことを記載しておきます。
「白色申告」と「青色申告」があります。
収入が多い場合、青色申告で確定申告をするほうがメリットがあります。
そして青色申告をするためには、日々のお金の動きを記録する「帳簿付け」という作業が必要になります。
しかし、
青色申告は事業として開業してから2ヶ月以内、またはその年の3/15までに申請書を提出しなければできません。
その為、年度末ぎりぎりになってから申請しようと思っても申告することは
できませんので、こちらも売り上げと費用を日ごろから計算し、予め準備が必要です。
簿記が分かる方なら振り分け作業も簡単だと思います。
そうでなくても、確定申告用のソフトもたくさん出ているので手書きで作成するよりも、
PCに頼るほうが間違いがありません。
自分の収入から考えて、年度末にどちらで申告したほうが良いのだろう?と思ったら、早めに調べておくと良いでしょう。
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【3.確定申告を見越しての価格設定 】
物を買うときに常に発生する消費税ですが、イラストを販売する時に税込み価格で考えていますか?
商品の売買には消費税が加算されます。
売り上げが一千万超えない限りは、免税事業者として消費税は加算されないそうですが、
いざその税金を支払うときになって、個人負担なんてことにならないように、
日ごろの価格設定で税込みを見越して設定しておくようにしましょう。
ひとくちに消費税と言っても、経費として支払った分と相殺できたり
厳密に計算すると変わってくるため、単純な話ではないそうですが、
頭に入れておいて損はない対策だと思います。
特に金額の高いものは契約書等で取り決めしておきましょう。
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【4.確定申告は所在地によりけり】
確定申告は住所の所在地により届出先は異なります。
国税庁のURLは下記になります。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm
東京に住んでいるが、住所は北海道・・・といった場合住民票の置いてある場所になります。
・・・・が、特例の手続きを踏めば居所での納付が可能になります。
確定申告書の提出先(納税地)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
インターネットで登録できるものの、添付書類が必要な場合もあるので、郵送先には注意しましょう。
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【5.収入印紙について】
会社にお勤めの方で、契約書関連に携わったことがある方にはすでに馴染みがあるかと存じますが、
代金を領収した際に、お客様から「領収書を下さい」とお願いされることがあります。
領収書に係る印紙税には、非課税範囲というものがあります。
平成26年4月1日以前は、受け取り金額が3万円未満の場合に非課税となっていました。
平成26年4月1日以降は、印紙税法および租税特別措置法の一部が改正されたことにより受け取り金額が5万円未満の領収書に収入印紙を貼る必要はありません。
◆また、領収書の代わりとして銀行振り込みのコピーにて代用した場合、収入印紙は不要です。
(※その際、お客様には振込用紙の控えを領収書に代えさせて頂きます、ときちんとお知らせする必要があります)
購入できる場所は100万円以下に添付する200円までなら、お近くのコンビニで入手可能です。
◆金額と印紙の金額の一覧でわかりやすい表記はこちら
◆国税庁はこちら
お客様がご要望でない限りは特に発行する必要がありませんので、知識として頭の隅に保存しておきましょう。
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【6.フリーランスで使う勘定科目をピックアップ】
おおよそ使うであろう勘定科目を掲載しておきます。 売り上げがあっても、経費として費用が掛かっている分は、税金の対象額から差し引けますので、重要です。
科目 | 内容 |
通信費 | 切手や葉書などの郵送料、電話料金、インターネット |
(接待)交際費 | お歳暮・お中元などの贈答費、冠婚葬祭の祝儀、接待の飲食費 |
(地代)家賃 | 事務所の家賃、駐車場代 |
支払手数料 | 振込手数料 |
旅費交通費 | 電車、バス、タクシー、宿泊代 |
租税公課 | 事業税(経費)、収入印紙、固定資産税 |
消耗品費 | PC,コピー機関係の消耗品、封筒、名刺 |
事務用品費 | 筆記用具 |
水道光熱費 | 電気、ガス、水道代 |
支払保険料 | 火災保険、自動車保険など |
修繕費 | パソコンの修理、車検費用 |
リース科 | PC、自動車、コピー機などのリース料 |
雑費 | 上記に分類されないその他の細やかな経費 |
仕入 | 小売業(ネット転売も含む)などの商品仕入れ代金 |
車両関係費 | (営業上自動車を頻繁にし要する場合)ガソリン代、高速代、駐車代など |
材料費 | 製作の為に要する材料の購入代金 |
取材費 | 作品等の取材に関する経費 |
図書研究費 | 書籍代、サンプル代 |
会議費 | 喫茶店等での打ち合わせ費用 |
雑損失 | 上記以外のその他の損失 |
それもお仕事に使っていれば経費なんだ!?というものがたくさんあると思いますので、
支払いの領収書はきちんと保管しておく癖をつけると良いですね。
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